商材の見分け方 医療機器
目次
医療機器:医薬品医療機器法第2条第4項
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
「医療機器」とは日本の医療機器承認番号のあるもの
医療機器は法令上承認を必要としないものを除いて、医療機器承認番号の表示があります。
この承認を受けた医療機器を広告するときには、必ず「医療機器承認番号」(「医療機器認証番号」または「医療機器届出番号」)の表示をしましょう。
輸入したものでも日本国内で承認されていなければ未承認の医療機器となり、広告することができません。
「一般医療機器」の例
ライターやアフィリエイターが広告で扱うことがあるのは、副作用や機能の障害が生じた場合においても、人の生命や健康に影響を与える恐れがない「一般医療機器」として承認されていうものでしょう。
- 体温計
- 電動式マッサージ器
- 磁気治療器
- 電子血圧計
- 視力矯正用眼鏡・コンタクトレンズ
- 絆創膏
- サポーター
「一般医療機器」との表示があります。
❌健康・美容雑貨の広告のNG
健康や美容に良いとして販売される器具や雑貨で、承認・認証を受けていない医療機器・医薬品・医薬部外品および化粧品は、その名称・製造方法・効能・効果や性能に関して広告することができません。
これらのものは「雑貨」「雑品」と分類されます。
いわゆる「健康・美容雑貨」となる商品があるもの
- アロマグッズ
- 美容機器
- マスク
- 洗剤
- 運動機器
- 歯ブラシ
医療機器、医薬品、医学部外品、化粧品と認証を受けていないもの全てが該当します。
必ず確認して、雑貨の場合は医薬品的な表現を行わないようにしましょう。
「健康・美容雑貨」のNG例
「殺菌できます」「ウイルスに効果的」
「香りを嗅ぐことで中枢神経を刺激します」
「使っているうちに筋肉が鍛えられます」
「毛根に作用して半永久的に脱毛します」
「着ているだけで脂肪が燃焼します」
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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。