健康食品広告ルール 形状
目次
医薬品に用いられる剤型のものは医薬品と同じ印象を与えるためNG
通常商品として流通していない剤型のものは、医薬品と判断されるため、健康食品には使用できません。
❌この形状の食品はNG
アンプル
舌下錠
スプレー管に充填した液体を口腔内に噴霧し、粘膜からの吸収を目的とするもの
【注意】「食品」と書かなければならない形状
次の形状のものは必ず「食品」であることを記載しなければなりません。
- ソフトカプセル
- ハードカプセル
- 錠剤
- 丸剤
- 粉末(分包されたものを含む)
- 顆粒(分包されたものを含む)
- 液状
「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(46通知)」|厚生労働省
医薬品的な形状について|東京都福祉保健局
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法状の留意事項について(冊子)|消費者庁平成28年制定
上記PDFファイルは法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
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ワンポイントレッスン
「逆引き薬機法」について
このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。
薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。
表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。
薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。
本サイトの内容に沿ってライティング等を行ったにも関わらず違反となってしまった場合、本サイトでは一切責任を負いかねます。専門的な疑問や、最新の情報等については必ずご自身で確認していただくよう、お願いいたします。
このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。