「美白」「ホワイトニング」の表現
美白・ホワイトニングについては、メーキャップ(ファンデーション、化粧下地等)とスキンケア(化粧水、乳液、クリーム等)により、NG表現が異なります。
医薬部外品(薬用化粧品)か一般化粧品かによってもNG表現が異なるので、しっかりと確認しましょう。
目次
メーキャップ用品の「美白」「ホワイトニング」の薬機法NG
メーキャップ用品(ファンデーション、化粧下地等)は医薬部外品(薬用化粧品)、一般化粧品に限らず「メーキャップ効果により肌を白く見せる」ことが表現できます。
例:シミ・ソバカスをきれいに隠し、お肌を白く見せてくれます。
❌メーキャップ用品の「美白」「ホワイトニング」のNG表現例
「美白パウダーでシミ・ソバカスが消えてなくなる」(メーキャップ効果の表現を超えて治療的な効能と誤認させる表現)
「このファンデーションを毎日使うと、肌が白くなります」(ファンデーションを使ったその時だけでなく、使い続けることで徐々に肌自体の色そのものが白くなっていくような表現)
医薬部外品(薬用化粧品)スキンケア用品の「美白」「ホワイトニング」の薬機法NG
医薬部外品(薬用化粧品)では医薬部外品として個別に承認された効能はその範囲内で表現することができます。
医薬部外品(薬用化粧品)のスキンケア用品(化粧水・乳液・クリーム等)は「メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ」ことが表現できます。
この効能効果を明示して美白を表現することは可能です。
しかし、できているシミ・ソバカスを薄くしたり無くすことは表現できません。
必ず「メラニンの生成を抑える」ことによって防げることを明記しましょう。
例:この美白化粧品はメラニンの生成を抑えることによって、しみ・そばかすを防ぎます。
例:美白※ ※メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ(文字は8ポイント以上であること)
❌医薬部外品(薬用化粧品)スキンケア用品の「美白」「ホワイトニング」のNG表現例
肌本来の色が変化する(白くなる)ようなの表現
「黒い肌も徐々に白くするホワイトニング効果」
「使えば使うほど肌が白くなるホワイトニング効果」
すでにできているシミ・ソバカスをなくす(治療を意味する)表現
「ホワイトニング効果でシミ・ソバカス残さない」
「○○年間もあったシミがこんなに薄くなるなんて」
「シミをケアする」
承認効能効果以外のシミ・色素沈着の表現
「頑固なシミ、老人性斑点を美白」
「ニキビ痕、炎症痕の黒ずみに」
「ニキビ跡の色素沈着を防ぐ」
肌質改善をするような表現
「美白が変われば肌は変わる」
「シミ・ソバカスの出来にくい肌に」
効能効果を保証したり最大級であるような表現
「結果がみえる美白」
「しみ・くすみが目立たなくなり、美白効果を実感」
「美白成分が○倍浸透する美白美容液(当社比)」(当社比であっても、数値を例示して比較することは不適当)
「美白成分として有効性と安全性を明確に実証」
配合しているものを有効成分と誤認してしまうような表現
「〇〇美白」(〇〇は保湿成分等の添加剤の成分名)
「〇〇配合、新しい美白の誕生です」(〇〇は保湿成分等の添加剤の成分等)
一般化粧品スキンケア用品の「美白」「ホワイトニング」の薬機法NG
一般化粧品では美白・ホワイトニング効果を表現することはできません。
❌一般化粧品スキンケア用品の「美白」「ホワイトニング」のNG表現例
(医薬部外品(薬用化粧品)のスキンケア用品の「美白」「ホワイトニング」NG表現例と同様)
健康食品の「美白」「ホワイトニング」の薬機法NG
健康食品(サプリメント)では効能効果について謳うことができません。
体に作用する表現はNGです。
機能性表示食品については、その機能性が受理されている内容についてならば表現できます。
健康食品は景品表示法や健康増進法に抵触するケースも多いので必ず確認しましょう。
⇒ 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について|消費者庁(冊子PDF)
❌健康食品の「美白」「ホワイトニング」NG表現例
「美白」
「美白ケア」
「美白をサポート」
「肌を白くする」
「ホワイトニング」
「黒ずみ除去」
「黒ずみを薄くする」
「メラニン色素の沈着を防ぐ」
「色素細胞」
「色素沈着」
「紫外線によるシミを予防」
美白の表現について:参考
上記の例は化粧品等の適正広告ガイドラインに記載されています。
⇒ 化粧品等の適性広告ガイドライン|日本化粧品工業連合会(PDF)
広告例を挙げて医薬品医療機器等法(薬機法)上の違反語句が解説されています。
⇒ 美白・ホワイトニングの表現について(PDF3ページめ)令和3年度 医薬品等広告講習会 参考資料|東京都福祉保健局
検索
ワンポイントレッスン
「逆引き薬機法」について
このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。
薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。
表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。
薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。
本サイトの内容に沿ってライティング等を行ったにも関わらず違反となってしまった場合、本サイトでは一切責任を負いかねます。専門的な疑問や、最新の情報等については必ずご自身で確認していただくよう、お願いいたします。
このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。