薬機法を守らなかったらどうなるの?
目次
薬機法違反となります
薬機法は法律です。
法律を守らないと違反として処罰があります。
行政指導
薬機法違反を行政が認識すると行政指導を受ける可能性があります。
その場合、違法状態の是正が命じられ、報告書の提出が求められます。
なお、2018年から課徴金が課せられるようになりました。
具体的な内容は原則として公開されません。
行政は自らパトロールを行なっています。
インターネット上では随時。
製品の記載事項が違反している場合は製品の回収、販促物やテレビCMなどでは取りやめになるが、どちらも大きな損害となります。
刑事事件
健康食品であるサプリメントで効能効果を標榜した場合、薬機法上、無商品無許可医薬品と扱われるため注意が必要です。
販売すると3年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、広告すると2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。
年間100件くらい刑事罰が立件されています。
薬機法違反は形式犯で罰金で終わりますが、前科がつきます。
特に虚偽、誇大広告の対象になり得る可能性が高いです。
「何人も」と規定されているから、個人ブログの記事やSNSでも規制対象になります。
薬機法以外にも記事を書くのに関係する法律があるので気をつけましょう。
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「逆引き薬機法」について
このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。
薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。
表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。
薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。
本サイトの内容に沿ってライティング等を行ったにも関わらず違反となってしまった場合、本サイトでは一切責任を負いかねます。専門的な疑問や、最新の情報等については必ずご自身で確認していただくよう、お願いいたします。
このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。