健康食品広告ルール 用法用量
目次
健康食品は服用時期、服用間隔、服用量等を詳細に表示できません
医薬品は治療や予防のため、また安全性の確保のために服用時期、服用間隔、服用量等を定める必要があります。
しかし医薬品ではない健康食品がこのような服用時間、服用間隔、服用量を記載するとむ医薬品と誤認されるので、詳細に表示することができません。
❌用法用量NG表現例
1日2〜3回、1回2〜3粒
1日2個
毎食後、添付のサジで2杯づつ
成人1日3〜6錠
食前、食後に1〜2個づつ
お休み前に1〜2粒
「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(46通知)」|厚生労働省
医薬品的な用法用量について|東京都福祉保健局
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法状の留意事項について(冊子)|消費者庁平成28年制定
上記PDFファイルは法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。