「ほうれい線」の表現

ほうれい線については、メーキャップ(ファンデーション、化粧下地等)とスキンケア(化粧水、乳液、クリーム、パック等)だけではなく、美顔器等などでもほうれい線について記載されていることがあります。

目次

「部位」としてのほうれい線、「現象」としてのほうれい線

ほうれい線は「部位」としてとらえるのか「現象」としてとらえるのかでNGの判断が異なるので、しっかりと確認しましょう。

顔の中の部位としての「ほうれい線」であれば記載可能ですが、現象として捉える場合は「シワ」であるとみなします。

メーキャップ用品の「ほうれい線」のNG

メーキャップ用品(ファンデーション、化粧下地等)は「メーキャップ効果によってほうれい線が目立たなくなる」ことが表現できます。

しかし、あくまでもメーキャップ効果のみをうたっている場合のみで、「潤う」「改善」などの表現を含めた場合はNGです。

❌メーキャップ用品の「ほうれい線」NG表現例

「ほうれい線が潤うファンデーション」
「ほうれい線の予防ができる」

スキンケア用品の「ほうれい線」のNG

医薬部外品(薬用化粧品)の場合

「肌にうるおいを与える」ことによってほうれい線が目立たなくなる商品であったとしても、シワである「ほうれい線に作用する」ような表現することはできません。

❌医薬部外品(薬用化粧品)のスキンケア用品の「ほうれい線」のNG表現例

「この保湿化粧品を毎日使っていたらほうれい線が薄くなりました」

一般化粧品の場合

「肌にうるおいを与える」ことによってほうれい線が目立たなくなる商品であったとしても、シワである「ほうれい線に作用する」ような表現することはできません。

❌一般化粧品のスキンケア用品の「ほうれい線」NG表現例

「気になるほうれい線はこの美容液で予防できます」

健康美容器具(雑品)の「ほうれい線」のNG

医療機器として承認されていない美顔器等では、顔の形に変化がある表現はNGです。

❌健康美容器具(雑品)の「ほうれい線」NG表現例

「1日5分の使用で気になっていたほうれい線が薄くなってきました」
「この美顔器でマッサージすることでほうれい線が気にならなくなりました」

健康食品の「ほうれい線」のNG

健康食品(サプリメント)では効能効果について謳うことができません。
体に作用する表現はNGです。

機能性表示食品については、その機能性が受理されている内容についてならば表現できます。

健康食品は景品表示法や健康増進法に抵触するケースも多いので必ず確認しましょう。
⇒ 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について|消費者庁(冊子PDF)

❌健康食品の「ほうれい線」NG表現例

「ほうれい線」
「ほうれい線にお悩みの方へ」
「保湿効果を高める」
「コラーゲンを形成」

 

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