46通知
健康食品のルール一覧

健康食品を手にしたらその食品が保健機能食品ではない場合、このような表現をしたら、薬機法違反となります。 成分 形状 効能効果 用法用量

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健康食品広告ルール 成分(原材料)

健康食品は医薬品として使用される成分本質(原材料)は使用できません 健康食品には使用していい成分、使用してはいけない成分があり、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(46通知)」内にリストがあります。 「専ら医薬品と […]

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健康食品広告ルール 効能効果

健康食品では効果効能について謳うことができません 健康食品では病気を治療、予防することを謳えません。 ❌「効く」表現のNG例 それを摂取して「効く」と言うのは効果があることになります。「効く」「効き目がある […]

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健康食品広告ルール 用法用量

健康食品は服用時期、服用間隔、服用量等を詳細に表示できません 医薬品は治療や予防のため、また安全性の確保のために服用時期、服用間隔、服用量等を定める必要があります。 しかし医薬品ではない健康食品がこのような服用時間、服用 […]

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健康食品広告ルール 形状

医薬品に用いられる剤型のものは医薬品と同じ印象を与えるためNG 通常商品として流通していない剤型のものは、医薬品と判断されるため、健康食品には使用できません。 ❌この形状の食品はNG アンプル舌下錠スプレー […]

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健康食品の広告ルール ”46通知”

健康食品のルール一覧にジャンプ 「46通知」とは? 健康食品は医薬品の世界に入り込むと”無承認無許可医薬品”と捉えられます。 無商品無許可医薬品は薬機法に抵触します。 では、健康食品をどのように広告で表示すると無承認未許 […]

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