「豊胸」「バストアップ」の表現

豊胸・バストアップについて健康食品で記載する場合、体の内側の変化について表現することはできません。


豊胸・バストアップの関連商品として化粧品や健康美容機器(雑品)もあります。
それぞれ確認して表現する必要があります

目次

健康食品の薬機法の「豊胸」「バストアップ」のNG

健康食品は体の内側の変化、つまり効能効果を謳うと薬機法に抵触します。
また、体の特定部位や病名・症状をいうことができません。

成分を記載する際には医薬品として使われている成分ではないことを確認。
同じ成分でも使用している箇所によって異なるので注意が必要です。
例:センナは茎はOK、果実、小葉、葉柄、葉軸は医薬品なのでNG

機能性表示食品については、その機能性が受理されている内容についてならば表現できます。

健康食品は景品表示法や健康増進法に抵触するケースも多いので必ず確認しましょう。
⇒ 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について|消費者庁(冊子PDF)

❌健康食品の「豊胸」「バストアップ」のNG表現例

「胸」「バスト」「乳房」「おっぱい」
「豊胸」「バストアップ」
「○カップアップ」「ブラジャーがきつくなる」「おっぱいが大きくなる」
「女性ホルモン同様の効果」「女性ホルモンの分泌を活発にする」「女性ホルモンを刺激」
「飲むだけで自然にバストアップする」
「大胸筋の発達を促進する」
「乳腺の成長を促進する」
「〇〇成分はハリのあるバストラインをつくる」
「爆乳」
「1日一回飲むだけで、特別な運動の必要もなく、体の内側から自然にバストアップ 、プロポーションアップに大きな効果がある」
「〇〇は、女性ホルモンの分泌を活発にし、乳腺を内側からぐんぐん発達させる働きがあります」
「〇〇は、乳房内の各細胞(乳腺、輪乳管、乳頭など)にダイレクトに働きかけ、活力を与えます。また、乳腺細胞の血流を増加させる作用により、乳頭のメラニン色素の沈着を防止します。さらに、バストの土台ともいうべき大胸筋の発達を促進し、美しい張りのあるバストラインを作る働きもあります」

化粧品の「豊胸」「バストアップ」のNG

「塗るだけでバストアップ」などと謳っているクリームやジェル、ローション、パックなどは化粧品とみなされます。
化粧品の効能効果の範囲以外の表現をすることはNGです。

医薬部外品(薬用化粧品)では医薬部外品として個別に承認された効能があればその範囲内で表現することができます。

❌化粧品の「豊胸」「バストアップ」NG例

「塗ればバストアップ」
「貼ればバストアップ」
「バストがふっくら豊かに」

美容健康器具(雑品)の「豊胸」「バストアップ」のNG

美容健康器具(雑品)とは健康や美容によいとして販売される器具や雑貨で、医療機器・医薬品・医薬部外品・化粧品でないものです。
一般的に言われる「健康器具」「美容器具」「健康雑貨」などのことです。
これらで医薬品や医療機器のような効能効果を広告で表現することはできません。

特に電動式マッサージ機器でマッサージ効果を表現することは未承認医療機器とみなされるので注意しましょう。

❌美容健康器具(雑品)の「豊胸」「バストアップ」NG表現例

「マッサージすることでバストアップします」(電動式マッサージ機器)
「使っているうちにふっくら豊かなおっぱいに」

【注意】「豊胸「バストアップ」の表現について

健康食品の「豊胸」「バストアップ」表現は薬機法だけでなく景品表示法に抵触するケースも多いので、不当表示にならないかをチェックする必要があります。
⇒ 痩身効果等を標ぼうするいわゆる健康食品の広告等の注意点(チェックポイント)|医薬品等広告講習会 資料(PDF)