「シミ」「ソバカス」の表現

「シミ」「ソバカス」については化粧品の効能効果の範囲に「(37)日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ。」があります。この部分をきちんと読み取って表現しましょう。

また、メーキャップ(ファンデーション、化粧下地等)とスキンケア(化粧水、乳液、クリーム等)によりNG表現が異なります。

医薬部外品(薬用化粧品)か化粧品かによってもNG表現が異なるので、しっかりと確認しましょう。

目次

メーキャップ用品の「シミ」「ソバカス」のNG

メーキャップ用品(ファンデーション、化粧下地等)は医薬部外品(薬用化粧品)、一般化粧品に限らず「メーキャップ効果によりシミ、ソバカスを見えなくする」ことが表現できます。
例:お肌のシミ・ソバカスをきれいに隠し、お肌を白く見せてくれます。
例:お肌のシミを見えにくくカバーします。

❌メーキャップ用品の「シミ」「ソバカス」NG表現例

「美白パウダーでシミ・ソバカスが消えてなくなる」(メーキャップ効果の表現を超えて治療的な効能と誤認させる表現)
「このファンデーションを毎日使うと、シミが薄くなります」(ファンデーションを使ったその時だけでなく、使い続けることで徐々にシミ自体が薄くなっていくような表現)

医薬部外品(薬用化粧品)スキンケア用品の「シミ」「ソバカス」のNG

医薬部外品(薬用化粧品)では医薬部外品として個別に承認された効能はその範囲内で表現することができます。

医薬部外品(薬用化粧品)のスキンケア用品(化粧水・乳液・クリーム等)は「メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ」ことが表現できます。
しかし、できているシミ・ソバカスを薄くしたり無くすことは表現できません。
UV防止剤などが含まれている商品に表現できるものと理解しておくと良いでしょう。

必ず「メラニンの生成を抑える」ことによって防げることを明記する必要があります。
例:この化粧水はメラニンの生成を抑えることによって、しみ・そばかすを防ぎます。

❌医薬部外品(薬用化粧品)スキンケア用品の「シミ」「ソバカス」NG表現例

すでにできているシミ・ソバカスをなくす(治療を意味する)表現

「ホワイトニング効果でシミ・ソバカス残さない」
「○○年間もあったシミがこんなに薄くなるなんて」
「シミをケアする」

承認効能以外のシミなどに関わる表現

「頑固なシミ、老人性斑点を美白」
「ニキビ痕、炎症痕の黒ずみに」

肌質改善をするような表現

「シミ・ソバカスの出来にくい肌に」

効能効果を保証したり最大級であるような表現

「しみ・くすみが目立たなくなり、美白効果を実感」

一般化粧品の「シミ」「ソバカス」のNG

化粧品では「日焼けによるシミ、ソバカスを防ぐ」ことが表現できます。
「日焼けによる」はきちんと表現しましょう。

あくまでも「日焼けによるもの」であり、「シミ」「ソバカス」を「防ぐ」もので、それ以外の表現はできません。

例:シミ※     ※日焼けによる(文字は8ポイント以上)

❌一般化粧品スキンケア用品の「シミ」「ソバカス」NG表現例

「シミが薄くなる」
「ソバカスが消える」
「メラニンを破壊する」「メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ」
「ケミカルピーリング」(医療行為)
「美白」

健康食品の「シミ」「ソバカス」のNG

健康食品(サプリメント)では効能効果について謳うことができません。
体に作用する表現はNGです。

機能性表示食品については、その機能性が受理されている内容についてならば表現できます。

健康食品は景品表示法や健康増進法に抵触するケースも多いので必ず確認しましょう。
⇒ 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について|消費者庁(冊子PDF)

❌健康食品の「シミ」「ソバカス」のNG表現例

「シミ」「ソバカス」
「シミ・ソバカスを防ぐ」
「〇〇で紫外線によるシミを予防」
「メラニン色素の沈着を防ぐ」
「コラーゲンの再生」

「シミ」「ソバカス」の表現について:参考

「シミ」「ソバカス」は「美白」「ホワイトニング」の表現と共通するものが多いので確認しましょう。
⇒ 「美白」「ホワイトニング」の表現

美白については化粧品等の適性広告ガイドラインに記載されています。
⇒ 化粧品等の適性広告ガイドライン|日本化粧品工業連合会(PDF)

 

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