「ダイエット」の表現

ダイエットについて健康食品で記載する場合、体の内側の変化について表現することはできません。
また、景品表示法や健康増進法に抵触する表現にもつながりやすいので気をつけましょう。

ダイエット関連商品として化粧品や健康美容機器(雑品)もあります。
それぞれ確認して表現する必要があります。

目次

健康食品の薬機法の「ダイエット」のNG

健康食品は体の内側の変化、つまり効能効果を謳うと薬機法に抵触します。

  • 体内に蓄積された脂肪などを分解、排泄すること
  • 体内組織、細胞などの機能を活性化すること
  • 「宿便」の排泄、整腸、瀉下(下痢すること)
  • 体質改善

また、体の特定部位や病名・症状をいうことができません。

ただし、カロリーの少ないものを摂取する(置き換える)ことで結果的に痩せる(体重が減る)ものは医学的な効能効果とはいえず、食品とみなされOKです。

商品のカロリーが控えめの意味では「カロリーセーブ」「カロリーコントロール」といった表現も可能になりますが、その場合は100g当たり40キロカロリー以下(飲料水は100ml当たり20キロカロリー以下)の商品に限られるので注意しましょう。

成分を記載する際には医薬品として使われる成分ではないことを確認。
同じ成分でも使用している箇所によって異なるので注意が必要です。
例:センナ → 茎はOK、果実・小葉・葉柄・葉軸は医薬品なのでNG

機能性表示食品については、その機能性が受理されている内容についてならば表現できます。

❌健康食品の「ダイエット」効能効果のNG表現例

「脂肪の分解」
「脂肪の燃焼」「脂肪メラメラ」
「脂肪の排泄」
「〇〇の働きで体内の余分な脂肪を分解し、体外に排泄する」
「すでに体内に蓄積している無駄な脂肪も〇〇の強力な作用で分解し、太りにくい体質に変身させる」
「〇〇は糖が脂肪に合成されるのを抑え脂肪を体外に排出する働きをもっています」
「ただ飲むだけで、どんどん脂肪を落とす」
「ぜい肉となって体内にたまっている余分な脂肪の代謝を促す」
「成長ホルモンの分泌を活発にする〇〇。成長ホルモンは体の成長を促す動きもあり、これにより余分な脂肪が効果的に分解され、ぜい肉のないスリムな健康体をつくる」
「食欲抑制」「食欲を抑える」
「〇〇は、肥満感の信号を送って食べ過ぎを防止する」
「空腹に悩まされない楽な減量」
「発汗作用」
「利尿作用」
「代謝促進」「代謝増進」「代謝の活性化」
「体内組織の活性化」
「細胞の活性化」
「〇〇が脂肪の根本原因とも言うべき褐色細胞を活性化し、正常化してくれる」
「解毒」「デトックス」「老廃物の排出」
「痩せる」「くびれができる」「贅肉がスッキリ」「体が引き締まる」「理想の体型をキープ」
「食べ過ぎた方へ」

❌健康食品の「ダイエット」特定部位のNG表現例

「おなか」
「お腹スッキリ」
「ぽっこりお腹」
「お腹のライン」
「ウエストのくびれ」
「腸にいい」「腸内を活性化」
「すっきりしたボディライン」
「メリハリボディ」
【注意】お腹のイラストや画像を用いてそれが肥満と受け取られるように表現することもNGです

❌健康食品の「ダイエット」病名・症状のNG表現例

「便秘」
「宿便の排泄」
「瀉下(下痢すること)」
「腸の活性化を図り、頑固な宿便をスムーズに排出することに強力な効果を発揮します」
「腸のぜん動運動を活発にし、便秘を解消」
「腸内クリーン化」
「メタボリックシンドローム」「メタボリック症候群」「メタボ」「脱メタボ」
「中性脂肪」
「コレステロール」
「腸を整える」

❌健康食品の「ダイエット」NG表現の注意

「ダイエット」は「ダイエットできる」意味ではNG表現です。
しかし、「ダイエットをする人をサポートする」意味では表現できなくありません。
つまり「ダイエッターサポート」はOKとなります。
「ダイエット」と記載する場合には必ず「ダイエットをする人をサポートする」旨の注釈が必要です。

特定の成分によって原料が達成できるとすることは、医薬品的な効能効果にあたるのでNGとなります。
「1カプセルに〇〇の△△kg分の原料成分が含まれている」
「〇〇と□□のダブル効果で健康的に急速減量ができる仕組み」

景品表示法、健康増進法を確認しましょう

薬機法NG表現を使用していなくても、ダイエットに関しては景品表示法や健康増進法でも違反とされるケースがあります。
⇒ 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について|消費者庁(PDF)

景品表示法では「本当にその効果があるのか?」が問われます。
エビデンスがあり、それに従った表現であればOKですが、大袈裟に表現した場合は違反になります。
例:「飲むだけで痩せる」「食事制限せずに痩せる」「運動不要」

健康増進法のガイドラインではダイエットの限界を「6ヶ月に4〜6kg」としています。
よって、「1ヶ月で5kgダイエットできた」「1週間で1kg痩せる」と言った限界を超える表現は適切ではないとみなされます。

化粧品の「ダイエット」のNG

化粧品にダイエット商品がないように思いますが、「塗って痩せる・引き締める」と謳ったスリミングクリームやジェル、ローション、パックなどは化粧品とみなされます。
化粧品の効能効果の範囲以外の表現をすることはNGです。

医薬部外品(薬用化粧品)では医薬部外品として個別に承認された効能があればその範囲内で表現することができます。

❌化粧品の「ダイエット」のNG例

「塗れば痩せる」「塗って気になる部分を引き締める」「痩せたい部分に塗る」
「貼れば痩せる」「貼って気になる部分を引き締める」「痩せたい部分に貼る」
「脂肪分解」「脂肪燃焼」「脂肪細胞に働きかける」「脂肪分解の亢進」
「セルライト」「セルライトを除去」「セルライト予防」「セルライトを溶かす」
「スリミング」「スリムング効果」
「部分痩せに」「サイズダウン」
「塗ってデトックス」
「痩身効果」「痩身作用」

美容健康器具(雑品)の「ダイエット」のNG

美容健康器具(雑品)とは健康や美容によいとして販売される器具や雑貨で、医療機器・医薬品・医薬部外品・化粧品でないものです。
一般的に言われる「健康器具」「美容器具」「健康雑貨」などのことです。
これらで医薬品や医療機器のような効能効果を広告で表現することはできません。

特に電動式マッサージ機器でマッサージ効果を表現することは未承認医療機器とみなされるので注意しましょう。
加圧衣類についても注意が必要です。(装着している最中の一時的な効果を表示するのは掲載可能)

❌美容健康器具(雑品)の「ダイエット」のNG表現例

「マッサージすることでウエストが細くなります」(電動式マッサージ機器)
「使っているうちに筋肉が鍛えられ、引き締め効果があります」
「使うことで脂肪燃焼効果が期待できます」
「このスパッツを履くだけでセルライトを溶かす」
「このコルセットは気になるお腹まわりの脂肪細胞に働きかけます」

【注意】「ダイエット」の表現について

健康食品の「ダイエット」表現は薬機法だけでなく景品表示法に抵触するケースも多いので、不当表示にならないかをチェックする必要があります。
⇒ 痩身効果等を標ぼうするいわゆる健康食品の広告等の注意点(チェックポイント)|医薬品等広告講習会 資料(PDF)

 

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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。