脳に関する健康食品のNG表現

目次

健康食品の脳に関する商品のNG表現

健康食品の広告ルールについて確認しましょう。

⇒ 健康食品の広告ルール”46通知”

健康食品をこのように表示すると医薬品とみなされ、薬機法に抵触します。

❌効能効果

特定部位のNG例


病名や病気を治療したり予防する表現のNG例

「脳活性」
「学習行動促進」
「記憶力アップ」
「集中力アップ」

脳に関する症状に影響を与えるような表現のNG例

「認知症」
「脳卒中」
「高血圧」
「動脈硬化」

❌用法用量

健康食品は服用時期、服用間隔、服用量等を詳細に表示できません
あくまでも「1日2〜3回を目安に」「食前、食後に1〜2個づつを目安に」というように「目安」であることを記載しましょう。

よって以下のように言い切るとNGになります。
「1日2〜3回」「1回2〜3粒」
「1日2個」
「毎食後、添付のサジで2杯づつ」
「成人1日3〜6錠」
「食前、食後に1〜2個づつ」
「お休み前に1〜2粒」

❌形状

医薬品に用いられる剤型のものは医薬品と同じ印象を与えるためNGです。

  • アンプル
  • 舌下錠
  • スプレー管に充填した液体を口腔内に噴霧し、粘膜からの吸収を目的とするもの

❌医薬品であるかのように思わせる表現

「民間薬として使用されていた」
「海外では医薬品として使われている」
「昔から薬の代わりとして飲まれていた」

❌成分

健康食品は医薬品として使用される成分本質(原材料)は使用できません。

「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(46通知)」内の「「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」は健康食品で使用してはいけない成分です。
必ず確認しましょう。

【参考】脳に関する健康食品でよく使われている適法な成分の例

以下の成分は、健康食品でよく使われている適法な成分です。

DHA
イチョウ葉
γ-アミノ酸(ギャバ)