健康食品広告ルール 成分(原材料)
目次
健康食品は医薬品として使用される成分本質(原材料)は使用できません
健康食品には使用していい成分、使用してはいけない成分があり、「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(46通知)」内にリストがあります。
「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」は健康食品で使用してはいけない成分です。
「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」は健康食品で使用して良いものです。
ただし、部位を明記しなくてはいけません。
健康食品での使用NG成分とOK成分には、同じ原材料であっても部位によってNG、OKが分かれているものもあるため、注意が必要です。
例:アロエは葉の液汁がNG、根・葉肉はOK
❌健康食品で使用してはいけない成分の例
センナ(果実・小葉・葉柄・葉軸)
タウリン
リパーゼ
「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(46通知)」|厚生労働省
物の成分本質(原材料)について|東京都福祉保健局
健康食品に関する景品表示法及び健康増進法状の留意事項について(冊子)|消費者庁平成28年制定
上記PDFファイルは法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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