医薬品等広告ルール 付言すべき事項・使用上の注意の喚起<医薬部外品>
広告に該当するWEB上の記事においても、添付文書等に記載されている喚起事項(取扱上の注意など)を書かなくてはいけません。
医薬部外品では特別に掲げられている商材があるので確認しましょう。
目次
使用上、取扱上で注意が必要な医薬部外品は広告にも付記、付言をする
使用上、または取扱上の注意が添付文章等に記載されている場合、広告でも使用上、取扱上の注意を記載します。
医薬部外品では
- 殺虫剤(蚊取り線香を除く)
- 染毛剤
- パーマネント・ウェーブ用剤
に注意を特に喚起する必要あり。
❌付言すべき事項・使用上の注意の喚起のNG例
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)8「使用及び取扱い上の注意について医薬品等の広告に付記し、又は付言すべき事項」<共通><医薬部外品>
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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