医薬品等広告ルール 本来の効能効果以外の表現<医薬部外品>

特にエピソードトークのようなかたちで医薬部外品で表現をする場合に気をつけましょう。

目次

効能効果を誤認させるような、本来の効能効果以外の表現はしない

医薬部外品で本来の効能効果とは認められない表現を用いて、その効能効果があるように誤認させる恐れがある広告は認められません。

❌本来の効能効果以外のNG表現

頭痛薬で「受験合格」
ホルモン剤で「夜を楽しむ」
保健薬で「迫力を生む」、「活力を生み出す」、「人生を2倍楽しむ」

 

 

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 「逆引き薬機法」について

このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。

薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。

表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。

薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。

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このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。

※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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