適正広告基準
医薬品等広告ルール 効能効果・安全性の保証の表現<一般化粧品>

一般化粧品の効能効果や安全性の保証をアピールする広告を行なっても良いのでしょうか?

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医薬品等広告ルール 効能効果の表現<一般化粧品>

一般化粧品の効能効果は定められている範囲をこえてはいけません 承認を必要としない一般化粧品の効能効果の表現は、広告できる範囲が掲げられています。 化粧品の効能の範囲(平成23年7月21日薬食初第0721号医薬食品局通知) […]

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医薬品等広告ルール 効能効果の表現<医薬部外品>

認められていない効能効果を表現することはNG 医薬部外品では承認されていない効能効果は明示的でも暗示的でも表現することができません。 承認を受けた効能効果の範囲をこえて表現することができないということです。商品が医薬部外 […]

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医薬品等広告ルール 製造方法等の優秀性<一般化粧品>

広告の中で一般化粧品の製造方法を説明することもあるでしょう。
しかし、製造方法についても使用できない表現があります。

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医薬品等広告ルール 名称の表現<一般化粧品>

販売されている商品の中には愛称等で親しまれているものもあります。
一般化粧品の広告でそのまま表示しても良いのでしょうか?

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医薬品等広告ルール 「効く」表現<医薬部外品>

「効く」は効果があると見なされることがあります。
医薬部外品で「効く」を表現するのには注意が必要です。

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46通知
健康食品のルール一覧

健康食品を手にしたらその食品が保健機能食品ではない場合、このような表現をしたら、薬機法違反となります。 成分 形状 効能効果 用法用量

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医薬品等広告ルール 付言すべき事項・使用上の注意の喚起<医薬部外品>

広告に該当するWEB上の記事においても、添付文書等に記載されている喚起事項(取扱上の注意など)を書かなくてはいけません。
医薬部外品では特別に掲げられている商材があるので確認しましょう。

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医薬品等広告ルール 医薬関係者の推せん<医薬部外品>

医薬部外品はその専門家が勧めていたり、使っていると聞くと、効果がありそうに思いますね。
そのように広告に記載してアピールしても良いのでしょうか?

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医薬品等広告ルール 比較<医薬部外品>

商品の良さを伝えるためには比較をするとわかりやすいですね。
医薬部外品の広告で比較してアピールしても良いのでしょうか?

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