医薬品等広告ルール 付言すべき事項・使用上の注意の喚起<医薬部外品>

広告に該当するWEB上の記事においても、添付文書等に記載されている喚起事項(取扱上の注意など)を書かなくてはいけません。
医薬部外品では特別に掲げられている商材があるので確認しましょう。

目次

使用上、取扱上で注意が必要な医薬部外品は広告にも付記、付言をする

使用上、または取扱上の注意が添付文章等に記載されている場合、広告でも使用上、取扱上の注意を記載します。

医薬部外品では

  • 殺虫剤(蚊取り線香を除く)
  • 染毛剤
  • パーマネント・ウェーブ用剤

に注意を特に喚起する必要あり。

❌付言すべき事項・使用上の注意の喚起のNG例

   

 

 

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