医薬品等広告ルール 効能効果の表現<一般化粧品>
目次
一般化粧品の効能効果は定められている範囲をこえてはいけません
承認を必要としない一般化粧品の効能効果の表現は、広告できる範囲が掲げられています。
化粧品の効能の範囲(平成23年7月21日薬食初第0721号医薬食品局通知)に記載されているので確認をしましょう。
数種の化粧品を同じ広告文内で広告する場合は、それぞれの化粧品の効能効果の範囲をこえないように。
また、化粧品の効能の範囲に記載されている効能効果以外の薬理作用による効能効果の表現はできません。
【注意】「乾燥による小じわを目立たなくする」
日本香粧品学会の「化粧品機能評法ガイドライン」に基づく検査により効果が確認できた場合に限ります。
【注意】使用感、メーキャップ効果は事実に反しなければ使用できる
基礎化粧品であっても、その使用感やメーキャップ効果が事実であれば表現できます。
使用感は事実に反しなければOK
「清涼感を与える」
「爽快にする」
メーキャップ効果は事実に反しなければOK
「化粧くずれを防ぐ」
「小じわを目立たなく見せる」
「みずみずしい肌に見せる」
❌認められていない効能効果の表現のNG例
髪の成長を促進する
育毛環境を整える
髪が増える
髪が伸びる
傷んだ髪を補修して健康な髪の再生を促す
本質から髪質改善
傷んだ髪を改善
健康な髪が甦る
白髪が生えてこなくなる
あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・ニキビを防ぐ
疲れた肌に
細胞を活性化
小ジワの悩みを解消する
肌の新陳代謝を促進
肌の内側から潤う
肌がみるみるかわる
しみ、そばかすが消えてなくなる
歯周病を治す
歯肉炎の予防
タバコのヤニを取る
頭が冴える香り
爪を修復する
割れてしまった爪に
唇のしわを目立たなくする
唇の皮むけに
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)3「効能効果、性能および安全性関係」
(2)<共通><化粧品>
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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