関節・骨に関する健康食品のNG表現

目次

健康食品の関節・骨に関する商品のNG表現

健康食品の広告ルールについて確認しましょう。

⇒ 健康食品の広告ルール”46通知”

健康食品をこのように表示すると医薬品とみなされ、薬機法に抵触します。

❌効能効果

特定部位のNG例

「関節」
「骨」
「膝」
「肩」
「腰」

病名や病気を治療したり予防する表現のNG例

「関節痛」「関節炎」
「五十肩」
「肩こり」
「腰痛」
「椎間板ヘルニア」
「骨粗しょう症」
「神経痛」
「リウマチ」

関節・骨に関する症状に影響を与えるような表現のNG例

「痛みを和らげる」
「関節の潤滑油となる」
「関節液を作る」
「辛い階段の上り下りを楽にする」
「軟骨を再生する」
「軟骨の強化」
「骨の成長に」
「骨の発達」
「骨をつくる」
「骨の形成に欠かせない」

❌用法用量

健康食品は服用時期、服用間隔、服用量等を詳細に表示できません。

「1日2〜3回」「1回2〜3粒」
「1日2個」
「毎食後、添付のサジで2杯づつ」
「成人1日3〜6錠」
「食前、食後に1〜2個づつ」
「お休み前に1〜2粒」

❌形状

医薬品に用いられる剤型のものは医薬品と同じ印象を与えるためNGです。

  • アンプル
  • 舌下錠
  • スプレー管に充填した液体を口腔内に噴霧し、粘膜からの吸収を目的とするもの

❌医薬品であるかのように思わせる表現

「民間薬として使用されていた」
「海外では医薬品として使われている」
「昔から薬の代わりとして飲まれていた」
「漢方薬」
「薬草」
「生薬」
「特効薬」
「妙薬」
「万能薬」
「副作用がない安全な薬」
「治る」
「鎮痛」
「鎮静」
「医者いらず」

❌成分

健康食品は医薬品として使用される成分本質(原材料)は使用できません。

「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(46通知)」内の「「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」は健康食品で使用してはいけない成分です。
必ず確認しましょう。

【参考】関節・骨に関する健康食品でよく使われている適法な成分の例

以下の成分は、健康食品でよく使われている適法な成分です。

カルシウム
グルコサミン
コンドロイチン
ヒアルロン酸