ダイエットに関する健康食品のNG表現

目次

健康食品のダイエットに関する商品のNG表現

健康食品の広告ルールについて確認しましょう。

⇒ 健康食品の広告ルール”46通知”

健康食品をこのように表示すると医薬品とみなされ、薬機法に抵触します。

❌効能効果

特定部位のNG例

「おなか」
「腸」
「ウエスト」
「脚」


他にも「どこかが痩せる」「どこかがサイズダウンする」という表現の体の部位の「どこか」を謳うことはできません。

病名や病気を治療したり予防する表現のNG例

「便秘」
「宿便」
「便通」
「整腸」
「便の排泄」
「むくみ」

これらに「効く」「効果がある」「治す」や「○○に」という表現もNGです。

痩せる効果がある表現のNG例

「脂肪を燃焼する」
「脂肪を分解する」
「脂肪を排出する」
「脂肪を溶解する」
「脂肪細胞に作用する」
「脂肪細胞を増やさない」
「食欲を抑制する」
「食欲を減退させる」
「代謝を活性化する」
「代謝をアップさせる」
「腸内環境を整える」
「腸を活性化する」
「糖分の吸収を抑える」
「中性脂肪を減らす」
「内臓脂肪に働きかける」
「体質を改善する」
「太りにくい体質に変化させる」
「発汗作用がある」
「利尿作用がある」
「むくみを解消する」
「ぜい肉すっきり」
「くびれができる」
「リバウンドしない」
「(飲むだけで)痩せる」
「(飲むだけで)痩身効果がある」
「(飲むだけで)スリムに」

❌用法用量

健康食品は服用時期、服用間隔、服用量等を詳細に表示できません。

「1日2〜3回」「1回2〜3粒」
「1日2個」
「毎食後、添付のサジで2杯づつ」
「成人1日3〜6錠」
「食前、食後に1〜2個づつ」
「お休み前に1〜2粒」

❌形状

医薬品に用いられる剤型のものは医薬品と同じ印象を与えるためNGです。

  • アンプル
  • 舌下錠
  • スプレー管に充填した液体を口腔内に噴霧し、粘膜からの吸収を目的とするもの

❌医薬品であるかのように思わせる表現

「民間薬として使用されていた」
「海外では医薬品として使われている」
「昔から薬の代わりとして飲まれていた」

❌成分

健康食品は医薬品として使用される成分本質(原材料)は使用できません。

「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(46通知)」内の「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」は健康食品で使用してはいけない成分です。
必ず確認しましょう。

【参考】ダイエット関連の健康食品でよく使われている適法な成分の例

以下の成分は、健康食品でよく使われている適法な成分です。

アスタキサンチン酸
アミノ酸
ウーロン茶
ガルシニア
カルニチン
キトサン
ギムネマ
サラシア
食物繊維
白インゲン豆
センナ茎
乳酸菌
プロテイン
DHA
HMB
カプサイシン

【注意】景品表示法と健康増進法

ダイエット関連の健康食品では景品表示法や健康増進法にも注意しましょう。
ありえないような嘘や大げさな結果は表現できません。

⇒ 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について

❌短期間で痩せるような表現はNG

「1ヶ月で20kg痩せる」
「1週間で10kg痩せる」

景品表示法では事実に反することは表示できません。
健康増進法では、適切な運動と食事制限併用を記載していた場合でも6か月で4〜5kgの減量と掲げられています。

❌食事に気をつけたり運動をしなくても痩せる表現はNG

「これだけで痩せる」
「飲むだけで痩せる」
「食事制限をしなくても痩せる」「食事制限は不要」
「運動をしなくても痩せる」「運動は不要」

摂取するものがローカロリーだから痩せる、太らない」というのは表現できます。