筋肉や運動機能に関する健康食品のNG表現

目次

健康食品の筋肉や運動機能に関する商品のNG表現

健康食品の広告ルールについて確認しましょう。

⇒ 健康食品の広告ルール”46通知”

健康食品をこのように表示すると医薬品とみなされ、薬機法に抵触します。

❌効能効果

特定部位のNG例

「筋肉」
「関節」

病名や病気を治療したり予防する表現のNG例

「筋肉痛」
「肉離れ」
「関節痛」
「病中・病後に」

体に影響を与えるような表現のNG例

「筋力アップ」
「筋力の増強」
「筋肉を強くする」
「損傷した筋肉を修復する」
「筋肉の緊張をやわらげる」
「怪我の回復を早める」
「怪我の回復を早める」
「体力増強」
「疲労回復」
「滋養強壮」
「成長促進」

❌用法用量

健康食品は服用時期、服用間隔、服用量等を詳細に表示できません。

「1日2〜3回」「1回2〜3粒」
「1日2個」
「毎食後、添付のサジで2杯づつ」
「成人1日3〜6錠」
「食前、食後に1〜2個づつ」
「お休み前に1〜2粒」

❌形状

医薬品に用いられる剤型のものは医薬品と同じ印象を与えるためNGです。

  • アンプル
  • 舌下錠
  • スプレー管に充填した液体を口腔内に噴霧し、粘膜からの吸収を目的とするもの

❌医薬品であるかのように思わせる表現

「民間薬として使用されていた」
「海外では医薬品として使われている」
「昔から薬の代わりとして飲まれていた」
「漢方薬」
「薬草」
「生薬」
「特効薬」
「妙薬」
「万能薬」
「副作用がない安全な薬」
「治る」
「鎮痛」
「鎮静」
「医者いらず」

❌成分

健康食品は医薬品として使用される成分本質(原材料)は使用できません。

「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(46通知)」内の「「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」は健康食品で使用してはいけない成分です。
必ず確認しましょう。

【参考】筋肉や運動機能に関する健康食品でよく使われている適法な成分の例

以下の成分は、健康食品でよく使われている適法な成分です。

アミノ酸
アルギニン
クエン酸
グルタミン
クレアチン
にんにく卵黄
BCAA
プロテイン
HMB