医薬品等広告ルール 特許<医薬部外品>

「特許」を取っていると特別にすごいことのように思いますね。
医薬品の広告で特許について表現することはできるのでしょうか?

目次

特許を謳うのはNG

特許については、それが事実であっても、薬機法に抵触するために広告で謳うことはできません。

もし特許について事実でないことを広告した場合は、虚偽広告となります。

何れにしても「特許」について広告で述べることはできません。

目的が広告ではない場合、例外的に製品に記載することができます。
よって、製品に特許について書かれていても、広告には記載できないので注意しましょう。
⇒ 特許の表示について( 昭和39年10月30日薬監第309号)

❌特許のNG表現

「特許取得」
「特許申請中」
「特許取得成分」
「特許技術により製造」

 

 

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