医薬品等広告ルール 副作用<医薬部外品>
「副作用がない」と言われると安心して使える印象がありますね。
それを医薬部外品の広告に記載してアピールして良いのでしょうか?
目次
副作用についての表現は注意が必要
医薬部外品で「副作用などがない」とする表現は、安全性について誤認させる恐れがあるため使用できません。
❌ 副作用についてのNG表現
「副作用の心配がない」
「副作用はありません」
「副作用が少ない」
「比較的安心して」
「刺激が少ない」
⭕️【注意】副作用についてOKの場合
低刺激性が立証されている場合
低刺激性が立証されいて、安全性が強調されなければ表現可能。
ただし見出し、キャッチコピーに使うのは避けましょう。
「低刺激」
「刺激が少ない」
服用によって眠くなりにくい場合
服用によって眠くなりにくいことは、科学的根拠があり安全性の保証につながらない場合に限り認められます。
ただし、「他社製品と比べて眠くなりにくい」と明示、暗示しているように捉えられて他社製品の誹謗となる場合があるので注意が必要です。
「眠くなりにくい」
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)3「効能効果、性能および安全性関係」
(5)<共通>(8)
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。
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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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