医薬品等広告ルール 「効く」表現<医薬部外品>

「効く」は効果があると見なされることがあります。
医薬部外品で「効く」を表現するのには注意が必要です。

目次

「よく効く」は強調して表現できません

「効きめがいいこと」、「よく効くこと」は強調しないようにしましょう。
(承認外の効能効果について「効く」というのは違反です)

キャッチコピーや見出しに使用できません。

❌「効く」のNG表現

「よくきく〇〇」「〇〇はよくきく」キャッチフレーズや見出し


他の文字より大きい、色が濃い、違う色、文字の上に点を打つ等目立った表記


「すぐれた」「よくききます」を重ねる

 

 

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 「逆引き薬機法」について

このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。

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表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。

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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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