機能性表示食品 広告表現のルール詳細

「機能性表示食品」は、国によって制度化されている食品(保健機能食品)のひとつです。

目次

機能性表示食品とは?

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前
に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの
です。

消費者の皆様へ「機能性表示食品」って何?|消費者庁

機能性表示食品は特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の許可を受けたものではなく、健康への働きや安全性などの情報を消費者庁長官に届け出ると、機能性を表示できる食品です。

マーク等はなく、パッケージ(または公式サイト)に「機能性表示食品」の表示と届け出の番号が表示されます。

また、機能性や安全性の評価の方法によって
「〇〇の機能があります」(最終製品を用いた臨床試験)
「〇〇の機能があると報告されています」(最終製品または機能性関与成分に関する文献調査)
と保健機能について表示されます。

具体的には「特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)食品」の機能性を表示しています。
これは健康な人を対象とし、すでに疾患があったり通院や服薬をしている人に効果があるというものではありません。
また、過剰に摂取すればよいというものでもありません。

消費者が正しい知識を得て、誤認することなく商品を選ぶことができるような情報提供を行っているのです。

機能性表示食品の広告

「健康の維持や健康を増進する機能」を表現することができます。
(疾病のリスクを減らす機能については表現できません)

⇒ 健康食品の表示・広告の見方|厚生労働省(PDF)

機能性表示食品の広告については、一般社団法人 健康食品産業協議会と公益社団法人 日本通信販売協会が「『特定保健用食品』適性広告自主基準」を作成しています。

⇒ 「機能性表示食品」適性広告自主基準

機能性表示食品を含む保健機能食品の広告については薬機法だけではなく景表法、健康増進法の関与も大きいです。

消費者庁の「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の冊子に詳しく書かれているので、確認しましょう。

⇒ 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について|消費者庁

薬機法の例外 ルール一覧