明らか食品 広告表現のルール詳細

目次

明らか食品とは?

明らか食品とは、誰が見ても明らかな食品のこと。

薬機法は適用しません。

明らか食品の種類

現在、明らかに食品と認識されるものは

〔1〕野菜・果物・卵・食肉・改装・魚介等の生鮮食料品、及びその乾燥品(乾燥品のうち医薬品として使用されるものを除く)

〔2〕加工食品

例)豆腐、納豆、味噌、ヨーグルト、牛乳、チーズ、バター、パン、うどん、そば、緑茶、紅茶、ジャスミン茶、インスタントコーヒー、ハム、かまぼこ、こんにゃく、清酒、ビール

〔3〕〔1〕〔2〕の調理品(惣菜、漬物、缶詰、冷凍食品等)

〔4〕調味料

例)醤油・ソース等

明らか食品と認めないものは?

◆有効成分が添加されていて、それを強調している場合
  有効成分の効能効果を表現すると、薬事法違反になります。

◆一般性がない
  まだその商品が一般的に知られていないもの。
  一部の地域などでは一般的であっても、広く知られているものでなければなりません。

◆主目的が食にない場合
  和漢薬の原材料に用いられるものなど。

新規に開発された食品は制限を受ける傾向にあります。

お菓子は明らか食品?

これまではまんじゅう、ケーキなどのお菓子は明らか食品とされていました。

しかし、平成19年に明らか食品とはみなさないことになりました。

明らか食品で効能効果を言えるか?

薬機法は適用しないため、効能を述べても違反になりません。

ただし、通常の食生活でその物が食品であると認識していて、外観、形状からみても商品である事がわかるものでなくてはなりません。
(サプリメントになると健康食品の扱いになります)

通常、人がそれを医薬品として誤認する恐れがないこと、医薬品に該当しないこと。

その食品に医薬品として使用されている成分や、食品として使用されていない成分が含まれていないこと。

これらの条件に当てはまれば、その食品の成分が持つ効能を述べることができます。

詳細の確認はこちら
⇒ 無承認無許可医薬品の監視指導について|厚生労働省

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