血液に関する健康食品のNG表現

目次

健康食品の血液に関する商品のNG表現

健康食品の広告ルールについて確認しましょう。

⇒ 健康食品の広告ルール”46通知”

健康食品をこのように表示すると医薬品とみなされ、薬機法に抵触します。

❌効能効果

特定部位のNG例

「心臓」
「血管」
「脳」

病名や病気を治療したり予防する表現のNG例

「動脈硬化」
「高血圧」
「心臓病」
「心筋梗塞」
「脳梗塞」
「脳溢血」
「糖尿病」
「生活習慣病」

血液に影響を与えるような表現のNG例

「血液サラサラ」
「血液を浄化」
「血液の流れを良くする」
「血液の異常に」
「血液の粘りを取る」
「血行をスムーズに」
「中性脂肪の分解」
「血管壁を再生」
「血管壁を強化」
「血糖値を下げる」
「血糖値の上昇を抑える」
「血糖値を安定させる」
「糖分の吸収を抑制する」
「血中コレステロールを下げる」
「血栓ができなくする」
「血栓溶解作用」
「血管収斂作用」
「細胞の老化を防止する」
「細胞の老化を予防する」
「新陳代謝を促進する」
「血圧が下がる」
「血圧の気になる方に」

❌用法用量

健康食品は服用時期、服用間隔、服用量等を詳細に表示できません。

「1日2〜3回」「1回2〜3粒」
「1日2個」
「毎食後、添付のサジで2杯づつ」
「成人1日3〜6錠」
「食前、食後に1〜2個づつ」
「お休み前に1〜2粒」

❌形状

医薬品に用いられる剤型のものは医薬品と同じ印象を与えるためNGです。

  • アンプル
  • 舌下錠
  • スプレー管に充填した液体を口腔内に噴霧し、粘膜からの吸収を目的とするもの

❌医薬品であるかのように思わせる表現

「民間薬として使用されていた」
「海外では医薬品として使われている」
「昔から薬の代わりとして飲まれていた」
「漢方薬」
「薬草」
「生薬」
「特効薬」
「妙薬」
「万能薬」
「副作用がない安全な薬」
「治る」
「鎮痛」
「鎮静」
「医者いらず」

❌成分

健康食品は医薬品として使用される成分本質(原材料)は使用できません。

「無承認無許可医薬品の指導取締りについて(46通知)」内の「「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」は健康食品で使用してはいけない成分です。
必ず確認しましょう。

【参考】血液に関するの健康食品でよく使われている適法な成分の例

以下の成分は、健康食品でよく使われている適法な成分です。

ギムネマ
桑の葉
納豆キナーゼ
バナバ
ペプチド
レシチン
DHA
カプサイシン