明らか食品 広告表現のルール詳細
目次
明らか食品とは?
明らか食品とは、誰が見ても明らかな食品のこと。
薬機法は適用しません。
明らか食品の種類
現在、明らかに食品と認識されるものは
〔1〕野菜・果物・卵・食肉・改装・魚介等の生鮮食料品、及びその乾燥品(乾燥品のうち医薬品として使用されるものを除く)
〔2〕加工食品
例)豆腐、納豆、味噌、ヨーグルト、牛乳、チーズ、バター、パン、うどん、そば、緑茶、紅茶、ジャスミン茶、インスタントコーヒー、ハム、かまぼこ、こんにゃく、清酒、ビール
〔3〕〔1〕〔2〕の調理品(惣菜、漬物、缶詰、冷凍食品等)
〔4〕調味料
例)醤油・ソース等
明らか食品と認めないものは?
◆有効成分が添加されていて、それを強調している場合
有効成分の効能効果を表現すると、薬事法違反になります。
◆一般性がない
まだその商品が一般的に知られていないもの。
一部の地域などでは一般的であっても、広く知られているものでなければなりません。
◆主目的が食にない場合
和漢薬の原材料に用いられるものなど。
新規に開発された食品は制限を受ける傾向にあります。
お菓子は明らか食品?
これまではまんじゅう、ケーキなどのお菓子は明らか食品とされていました。
しかし、平成19年に明らか食品とはみなさないことになりました。
明らか食品で効能効果を言えるか?
薬機法は適用しないため、効能を述べても違反になりません。
ただし、通常の食生活でその物が食品であると認識していて、外観、形状からみても商品である事がわかるものでなくてはなりません。
(サプリメントになると健康食品の扱いになります)
通常、人がそれを医薬品として誤認する恐れがないこと、医薬品に該当しないこと。
その食品に医薬品として使用されている成分や、食品として使用されていない成分が含まれていないこと。
これらの条件に当てはまれば、その食品の成分が持つ効能を述べることができます。
詳細の確認はこちら
⇒ 無承認無許可医薬品の監視指導について|厚生労働省