医薬品等広告ルール 臨床データの例示<医薬部外品>
医薬部外品の広告で臨床試験の結果やデータを提示して効能効果や安全性を表現しても良いのでしょうか?
論文や研究発表の内容を一般向けの広告に使用しても良いのか、確認しましょう。
目次
臨床データや実験例などを例示することは原則として行わない
臨床試験の結果や研究で得られたデータや数値などの結果は、一般向けの広告に使用することはできません。
すべての人に同じような効能効果があると認識されてしまうからです。
その医薬部外品を使用したことによって、その効能効果があることを保証していることになります。
❌臨床データの例示のNG例
「臨床試験で安全性が高い結果が出ています」
「パッチテストを済みなので安全です」
「アレルギーテストを行なっているのでアトピーの方でも使用できます」
⭕️臨床データの例示のOK例
医薬部外品の広告でどうしても臨床試験について示したい場合は、試験が行われたことのみを表示しましょう。
「臨床試験済み」
「パッチテスト済み」
「アレルギーテスト済み」
「ノンコメドジェニックテスト済み」
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4
基準)3効能効果、性能および安全性関係
(5)<共通>(3)
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。
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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。