医薬品等広告ルール 図面、写真による表現・具体的シーン<医薬部外品>

医薬部外品の良さを伝えるために、図面や写真を用いたり、具体的なシーンを提示するとわかりやすいですね。
しかし、薬機法違反となるケースがあるので確認が必要です。

目次

図面、写真による表現・具体的シーンは使用できる場合を確認すること

医薬部外品の広告では、使用前後にかかわらず、図面、写真等による表現について、以下の場合は認められません。

  • 承認されていない効能効果を思い起こさせるもの
  • 効果が出るまでの時間、効果が持続する時間の保証となるもの
  • 安全性の保証表現となるもの

医薬品等が身体に浸透する場面を表現する場合は効能効果や安全性に関して虚偽、誇大にならないように。

作用機序(効果を及ぼす仕組み)を説明する場合、効能効果や安全性の保証する表現にならないようにしなくてはいけません。

また、写真で表現できるものと判断できないものは不可です。

❌ 図面、写真による表現・具体的シーンのNG表現

「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」が承認効果である薬用化粧品の使用前後の写真・イメージ図等
「乾燥による小ジワを目立たなくする」効能を表現する写真等
「ひび・あかぎれを防ぐ」が承認効能である薬用化粧品の使用前後の写真等

⭕️ 図面、写真による表現・具体的シーンのOK表現

肌が汚れた状態の写真と洗浄後の写真等(洗顔料)
乾燥した角質と保湿後の角層の図面等(化粧水、クリーム等)
「制汗」が承認効能である腋臭防止剤を使用した腋の使用前後の写真等
染毛料で色の比較をする写真

 

 

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