医薬品等広告ルール 臨床データの例示<医薬部外品>

医薬部外品の広告で臨床試験の結果やデータを提示して効能効果や安全性を表現しても良いのでしょうか?
論文や研究発表の内容を一般向けの広告に使用しても良いのか、確認しましょう。

目次

臨床データや実験例などを例示することは原則として行わない

臨床試験の結果や研究で得られたデータや数値などの結果は、一般向けの広告に使用することはできません。
すべての人に同じような効能効果があると認識されてしまうからです。
その医薬部外品を使用したことによって、その効能効果があることを保証していることになります。

❌臨床データの例示のNG例

「臨床試験で安全性が高い結果が出ています」
「パッチテストを済みなので安全です」
「アレルギーテストを行なっているのでアトピーの方でも使用できます」

⭕️臨床データの例示のOK例

医薬部外品の広告でどうしても臨床試験について示したい場合は、試験が行われたことのみを表示しましょう。

「臨床試験済み」
「パッチテスト済み」
「アレルギーテスト済み」
「ノンコメドジェニックテスト済み」

 

 

 検索

 

 

 ワンポイントレッスン

 

 「逆引き薬機法」について

このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。

薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。

表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。

薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。

本サイトの内容に沿ってライティング等を行ったにも関わらず違反となってしまった場合、本サイトでは一切責任を負いかねます。専門的な疑問や、最新の情報等については必ずご自身で確認していただくよう、お願いいたします。

このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。

※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。