医薬品等広告ルール 効能効果の表現<医薬部外品>
目次
認められていない効能効果を表現することはNG
医薬部外品では承認されていない効能効果は明示的でも暗示的でも表現することができません。
承認を受けた効能効果の範囲をこえて表現することができないということです。
商品が医薬部外品であるか、薬用化粧品であるかを確認し、効能効果の範囲内で広告しましょう。
⇒ 医薬部外品の効能・効果の範囲
⇒ 薬用化粧品の効能・効果の範囲
新指定医薬部外品の効能・効果の範囲(医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)内)も必要に応じて確認しましょう。
【注意】「〇〇を防ぐ」表現
「〇〇を防ぐ」という効能効果のものを「〇〇に」と表現することは、「〜効く」「〜効果がある」と誤解されることになるため、行わないようにしましょう。
例:「ニキビを防ぐ」を「ニキビに!」
❌認められていない薬用化粧品の効能効果の表現のNG例
髪の成長を促進する
髪が増える
髪が伸びる
傷んだ髪を補修施肥て健康な髪の再生を促す
白髪が生えてこなくなる
疲れた肌に
細胞を活性化
小ジワの悩みを解消する
肌の新陳代謝を促進
肌の内側から潤う
肌がみるみるかわる
しみ、そばかすが消えてなくなる
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)3「効能効果、性能及び安全性関係」
(1)<共通><医薬部外品>
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。