医薬品等広告ルール 効能効果の安全性の表現<一般化粧品>
一般化粧品は身体に使用するものなので、安全であることを求めますね。
そのように広告に記載しても良いのでしょうか?
目次
絶対に安全だと表現しない
一般化粧品では、安全性について最大級の表現はできません。
また、安全性が確実である保証をするような表現も認められません。
❌効果効能の安全性のNG表現
「比類なき安全性」
「絶対に安全」
「めちゃくちゃ安全」
「安全性ナンバーワン」
「抜群の安全性」
「副作用の心配はない」
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)3「効能効果、性能および安全性関係」
(6)<共通>(4)
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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「逆引き薬機法」について
このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。
薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。
表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。
薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。
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このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。