医薬品等広告ルール 医薬関係者の推せん<一般化粧品>
一般化粧品はその専門家が勧めていたり、使っていると聞くと、効果がありそうに思いますね。
そのように広告に記載してアピールしても良いのでしょうか?
目次
医薬関係者の推せんは事実であってもNG
一般化粧品では、医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局と、医薬品等の効能効果に対して認識に影響を与える公務所、学校、学会を含む団体が、指定、公認、推せん、指導、選用している等の広告はできません。
指定、公認、推せん、指導、選用が事実であってもNG。
特許に関する表現もNG。(→要確認)
厚生労働省の認可・許可・承認、経済産業省の認可・許可もNGです。
❌医薬関係者の推せんのNG表現
皮膚科専門医も勧める
皮膚科の権威〇〇先生の処方そのままを生かした…
〇〇美容研究所推せん、××美容師推せん
厚生労働省認可
中国、〇〇社特許
FDAが認めた…
特許製品
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)10「医薬関係者等の推せん」(1)(2)(4)(5)
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
検索
≫ 一般化粧品の記事を書くときの確認事項
≫ 一般化粧品の記事一覧
≫ 商品別NG集
≫ 表現別NG集
≫ 最低限これは守れ!リスト
ワンポイントレッスン
「逆引き薬機法」について
このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。
薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。
表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。
薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。
本サイトの内容に沿ってライティング等を行ったにも関わらず違反となってしまった場合、本サイトでは一切責任を負いかねます。専門的な疑問や、最新の情報等については必ずご自身で確認していただくよう、お願いいたします。
このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。