医薬品等広告ルール 成分・原材料の表現<一般化粧品>
一般化粧品の広告で成分や原材料について表現する場合、注意すべき点が多くあります。
きちんと確認して記載しましょう。
目次
成分・原材料についての表現の範囲
一般化粧品の成分、その分量、本質について、誤った表現や正確ではない表現を用いて、効果効能や安全性について事実に反する認識を与えるような広告をしてはいけません。
❌事実に反してよりよく表現するのはNG
単一が単一であるのに「総合」「複合」と表現する(例・男性ホルモンを両性ホルモンとする)
「高貴薬配合」(非常に高価であり、容易に手に入りにくい薬物)
「デラックス処方」(高級、豪華であるような処方)
【注意】特定の薬物を配合していない表現
カフェイン、ナトリウム、ステロイド、抗ヒスタミン等、特定の薬物を配合していないことを表現する場合、他社誹謗や安全性の強調とならなければ、その理由を併記して行う。
(2次的効果を訴えるのはNG)
配合成分の表現について
❌「各種・・・」「数種・・・」の表現
配合されている成分名を具体的に全て並べていない場合はこのようは表現を使用しないこと。
「各種ビタミンを配合した・・・」
「数種のアミノ酸配合・・・」
【注意】配合成分数は強調しないこと
配合成分の数をあげることは事実であればOK。
(強調表現にならないようにすること)
「15種類の生薬を配合・・・」
【注意】配合成分中の特定成分を取り出して表現する場合
「ゴオウ配合・・・」のように配合成分中の特定成分を取り出して表現する場合は、その成分が有効成分であり、しかも承認された効能効果があればOK。
原産国の表現は製品の輸入と誤認されないように記載する
⭕️製品を輸入して販売する場合、バルクを輸入して国内で小分け製造する場合
「スイス生まれの〇〇」
「ドイツ生薬〇〇」
「イギリス製」
【注意】原料を輸入して国内で製造した場合
製品の輸入と誤認しないように正確に記載すること。
「スイスから原料を輸入し、製造した」
【注意】原産国の表示方法について確認すること
⇒「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」|化粧品公正取引協議会
❌安全性に関係する記述は認めない
「天然成分を使用しているので副作用がない」
「誤操作の心配のない安全設計」
化粧品での「指定成分・香料を含んでいない」表現
「”肌のトラブルの原因になりがちな”指定成分や香料を含んでいない」というような表現は不正確です。またそのような指定成分や香料を含んでいる製品の誹謗につながる恐れもあります。「指定成分、香料を含有していない」という表現にしましょう。
特に必要以上に強調するような「100%無添加」「100%ピュア」などという表現はおこなわないように。
化粧品での成分の表現について
化粧品である特定の成分を表示することは、それが有効成分であるような誤解を与える特記表示になるため、行わないようにしましょう。
また、配合成分を表記する場合、その成分が有効成分であるような誤解を与えないようにしましょう。
化粧品においては薬理効果がある成分が配合されていることを表現することができません。
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)3「効能効果、性能および安全性関係」
(3)<共通><化粧品>
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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