医薬品等広告ルール 図面、写真による表現・具体的シーン<一般化粧品>

一般化粧品の良さを伝えるために、図面や写真を用いたり、具体的なシーンを提示するとわかりやすいですね。
しかし、薬機法違反となるケースがあるので確認が必要です。

目次

図面、写真による表現・具体的シーンは使用できる場合を確認すること

一般化粧品の広告では、使用前後にかかわらず、図面、写真等による表現について、以下の場合は認められません。

  • 承認されていない効能効果を思い起こさせるもの
  • 効果が出るまでの時間、効果が持続する時間の保証となるもの
  • 安全性の保証表現となるもの

医薬品等が身体に浸透する場面を表現する場合は効能効果や安全性に関して虚偽、誇大にならないように。

作用機序(効果を及ぼす仕組み)を説明する場合、効能効果や安全性の保証する表現にならないようにしなくてはいけません。

❌ 図面、写真による表現・具体的シーンのNG表現

「乾燥による小ジワを目立たなくする」効能を有する化粧品を使用した肌の使用前後の写真等

⭕️ 図面、写真による表現・具体的シーンのOK表現

肌が汚れた状態の写真と洗浄後の写真等(洗顔料)
乾燥した角質と保湿後の角層の図面等(化粧水等)
フケがある頭皮写真と、シャンプー(化粧品)使用後の頭皮写真等

 

 

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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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