医薬品等広告ルール 比較<一般化粧品>

商品の良さを伝えるためには比較をするとわかりやすいですね。
一般化粧品の広告で比較してアピールしても良いのでしょうか?

目次

他社製品との比較広告は行わない

明示的、暗示的を問わず、製品同士の比較は、他社の製品と行うことはできません。

他社のものと比較するのは誹謗とみなされますが、一般的なもの、これまでのものなどと漠然と比較する場合も抵触する恐れがあります。

❌比較についてのNG表現

「一般のコラーゲン」
「これまでのヒアルロン酸」
「これまでにない〇〇」
「今までにない〇〇」
「かつてない〇〇」
「従来の」
「類を見ない」
「○○社製品より優れた」
「○○(他製品)にはない」
「○○(他製品)とは比べ物にならない」

【注意】自社製品との比較はOK

製品同士の比較を行う場合は、自社製品同士で、その対象商品の名称を記載し、説明不足にならないように注意しましょう。

「今までの化粧水と比べ、保湿力が30%アップ※」※当社従来品(商品名)と比較
「従来の自社製品と比べて実感力がアップしています」

 

 

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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。