医薬品等広告ルール 使用体験談<医療機器>
使用者の体験談は親近感もわき、医療機器の広告に使用したいものですが、どのように使用したら良いのでしょうか?
確認しましょう
目次
使用体験談は客観的裏付けにはならない
愛用者の感謝状、感謝の言葉、「私も使っています」などの使用経験や体験談の広告は客観的な裏付けにはなりません。
効果効能や安全性に対しての体験談は誤解を与える恐れがあるので掲載できません。
SNSで使用体験談が書かれている投稿のスクショや埋め込みも薬機法に違反します。
※スクショはSNSの利用規約違反になることが多いです。
❌ 使用体験談のNG表現
「髪の毛が生えてきました」
「シミが薄くなりました」
「肩こりがなくなりました」
⭕️使用体験談のOK表現
使用感などの範囲内では記載できます
「使いやすいので助かっています」
「不器用な私でも使えるので、うれしいです」※必ず実際に送られたものを掲載しましょう(景品表示法に抵触)
【注意】「あくまでも個人の感想です」は意味がありません
体験談によくある「※あくまでも個人の感想です」や「個人の感想であり、効能効果を示すものではありません」等で打ち消しても、違反していることには変わりません。
【注意】タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合
タレントさんが体験談ではなく、薬機法の範囲内で製品の説明をするのは違反になりません。
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4
基準)3効能効果、性能および安全性関係
(5)<共通>(5)
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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ワンポイントレッスン
「逆引き薬機法」について
このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。
薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。
表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。
薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。
本サイトの内容に沿ってライティング等を行ったにも関わらず違反となってしまった場合、本サイトでは一切責任を負いかねます。専門的な疑問や、最新の情報等については必ずご自身で確認していただくよう、お願いいたします。
このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。