医薬品等広告ルール 特許<医療機器>
「特許」を取っていると特別にすごいことのように思いますね。
医療機器の広告で特許について表現することはできるのでしょうか?
目次
特許を謳うのはNG
特許については、それが事実であっても、薬機法に抵触するために広告で謳うことはできません。
もし特許について事実でないことを広告した場合は、虚偽広告となります。
何れにしても「特許」について広告で述べることはできません。
目的が広告ではない場合、例外的に製品に記載することができます。
よって、製品に特許について書かれていても、広告には記載できないので注意しましょう。
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目的が広告ではない場合、例外的に製品に記載することができます。
よって、製品に特許について書かれていても、広告には記載できないので注意しましょう。
⇒ 特許の表示について( 昭和39年10月30日薬監第309号)
❌特許のNG表現
「特許取得」
「特許申請中」
「特許取得成分」
「特許技術により製造」
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)2「製造方法関係」(2)、10「医薬関係者等の推せん」(3)
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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