医薬品等広告ルール 不快、迷惑、不安、恐怖を与える表現<医療機器>
医療機器を使用する時には何か悩みや心配事がある場合がありますね。
それをあおるような表現は行わないようにしましょう。
目次
不安をあおって購入させようとするのはNG
広告を見た人が不快、迷惑、不安、恐怖を感じる表現や方法を用いた広告を行わない。
❌不快、迷惑、不安、恐怖を与えるNG表現
「あなたにこんな症状はありませんか、あなたはすでに〇〇病です」
「胸焼け、胃痛は肝臓が衰えているからです」
「手遅れになる前に」
「後悔する前に」
「病気になる前に」
「病気の信号ですよ」
「病気かもしれません」
「このままでいいの?」
「このままだと嫌われます」
「異性に嫌われる」
「治さないと大変なことに」
「放っておくと大変なことに」
「すぐに対策しないと……」
「周りから笑われてますよ」
「絶対に後悔します」
「まだ○○使ってるの?」
症状や手術場面など
連呼行為(5回程度を目安?)
奇声を上げる
※イラスト等での表現も含む
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)12「不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告の制限」
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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ワンポイントレッスン
「逆引き薬機法」について
このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。
薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。
表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。
薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。
本サイトの内容に沿ってライティング等を行ったにも関わらず違反となってしまった場合、本サイトでは一切責任を負いかねます。専門的な疑問や、最新の情報等については必ずご自身で確認していただくよう、お願いいたします。
このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。