医薬品等広告ルール 成分・原材料の表現<医療機器>

医療機器の広告で成分や原材料について表現する場合、注意すべき点が多くあります。
きちんと確認して記載しましょう。

目次

成分・原材料についての表現の範囲

医療機器の本質などについて、誤った表現や正確ではない表現を用いて、効果効能や安全性について事実に反する認識を与えるような広告をしてはいけません。

❌事実に反してよりよく表現するのはNG

単一が単一であるのに「総合」「複合」と表現する(例・男性ホルモンを両性ホルモンとする)
「高貴薬配合」(非常に高価であり、容易に手に入りにくい薬物)
「デラックス処方」(高級、豪華であるような処方)

❌安全性に関係する記述は認めない

「天然成分を使用しているので副作用がない」
「誤操作の心配のない安全設計」

 

 

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 「逆引き薬機法」について

このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。

薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。

表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。

薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。

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このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。

※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。