栄養機能食品 広告表現のルール詳細
「栄養機能食品」は、国によって制度化されている食品(保健機能食品)のひとつです。
目次
栄養機能食品とは?
栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをい います。 対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品です。
栄養機能食品とは?|消費者庁
栄養機能食品は、すでに科学的根拠が確認された栄養成分が、1日の摂取量の上限・下限値の範囲内にあれば(基準量を含んでいれば)、届け出をしなくても機能を表示することができます。
国によって定められた表示をする必要があります。
特にマーク等はありません。
具体的には「1日に必要な栄養成分を摂取できない場合に、その補給・保管のために利用する食品」です。
これは高齢者やライフスタイルや食生活の変化などによって通常の食生活を行うことが難しい人を対象としています。
すでに疾患があったり、通院や服薬をしている人に効果があるというものではありません。
また、これだけを摂取していればよいというものでもありません。
現在では以下の栄養成分について規格基準が定められており、機能に関する表示を行うことができます。
脂肪酸
(n-3系脂肪酸)
ミネラル
(亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム)
ビタミン
(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸)
栄養機能食品の広告
「栄養成分の機能(国が定めた定型文)」を表現することができます。
栄養機能食品を含む保健機能食品の広告については薬機法だけではなく景表法、健康増進法の関与も大きいです。
消費者庁の「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」の冊子に詳しく書かれているので、確認しましょう。
⇒ 健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について|消費者庁