医薬品等広告ルール 効能効果・安全性の最大級・強力の表現<一般化粧品>
一般化粧品の広告で、効能効果があるような表現、安全性がとても高い表現をしてお勧めしても良いでしょうか?
確認しましょう。
目次
「最高」「強力」と誇張するのはNG
一般化粧品の広告では効能効果について最大級の表現、強力である表現をしてはいけません。
❌最大級のNG表現
一般化粧品の広告では最大級であるような表現はできません。
「最高のききめ」、「無類のききめ」
「肝臓薬の王様」、「胃腸薬のエース」
「世界を誇る〇〇会社の〇〇」
「強力な…(効能効果)」、「強い…(効能効果)」
❌効果効能の強調のNG表現
一般化粧品の効能効果を表現するのに、強調する語句を使用することはできません。
「もっとも」
「最高」
「最大」
「最小」
「最上級」
「最先端」
「最高峰」
「最適」
「高級」
「一級」
「一等」
「一位」
「ベスト」
「日本一」
「世界一」
「ナンバーワン」
「オンリーワン」
「抜群」
「無類」
❌安全性のNG表現
一般化粧品の安全性についても最上級の表現は認められません。
「比類なき安全性」
「絶対安全」
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)3「効能効果、性能および安全性関係」
(6)<共通>(1)(3)
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。