医薬品等広告ルール 名称の表現<一般化粧品>
販売されている商品の中には愛称等で親しまれているものもあります。
一般化粧品の広告でそのまま表示しても良いのでしょうか?
それにはルールがあります。
ライティングの際には製造販売者が使用している名称を必ず使用しましょう。
目次
名称は正しく表示しましょう
一般化粧品の販売名は承認(届け出た)販売名を正確に記載しましょう。
漢字の名称をかなやアルファベットに置き換えること、またその逆など、表記を変えることはNG。
ただし、販売名の漢字にふりがなをふること、アルファベットを併記することは可能です。
一般化粧品の略称と愛称について
ブランド名による略称(承認等された販売名の一部を使用すること)は販売名の併記があれば可能。
愛称(承認等された販売名と異なる名称を使用すること)は販売名の併記があれば可能。
つまり、一般化粧品の名称は略称も愛称も使用できます。
以下のような販売名に使用できない名称を愛称とすることはNGです。
- 特定の成分効能を用いた名称
- 既存の製品と同一の名称
- 安全性を強調する名称
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)1「名称関係」<共通>
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。