医薬品等広告ルール 図面、写真による表現・具体的シーン<一般化粧品>
一般化粧品の良さを伝えるために、図面や写真を用いたり、具体的なシーンを提示するとわかりやすいですね。
しかし、薬機法違反となるケースがあるので確認が必要です。
目次
図面、写真による表現・具体的シーンは使用できる場合を確認すること
一般化粧品の広告では、使用前後にかかわらず、図面、写真等による表現について、以下の場合は認められません。
- 承認されていない効能効果を思い起こさせるもの
- 効果が出るまでの時間、効果が持続する時間の保証となるもの
- 安全性の保証表現となるもの
医薬品等が身体に浸透する場面を表現する場合は効能効果や安全性に関して虚偽、誇大にならないように。
作用機序(効果を及ぼす仕組み)を説明する場合、効能効果や安全性の保証する表現にならないようにしなくてはいけません。
❌ 図面、写真による表現・具体的シーンのNG表現
「乾燥による小ジワを目立たなくする」効能を有する化粧品を使用した肌の使用前後の写真等
⭕️ 図面、写真による表現・具体的シーンのOK表現
肌が汚れた状態の写真と洗浄後の写真等(洗顔料)
乾燥した角質と保湿後の角層の図面等(化粧水等)
フケがある頭皮写真と、シャンプー(化粧品)使用後の頭皮写真等
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4
基準)3効能効果、性能および安全性関係
(5)<共通>(4)
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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「逆引き薬機法」について
このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。
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表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。
薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。
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このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。