医薬品等広告ルール 図面、写真による表現・具体的シーン<医薬品>

医薬品の良さを伝えるために、図面や写真を用いたり、具体的なシーンを提示するとわかりやすいですね。
しかし、薬機法違反となるケースがあるので確認が必要です。

図面、写真による表現・具体的シーンは使用できる場合を確認すること

医薬品の広告では、使用前後にかかわらず、図面、写真等による表現について、以下の場合は認められません。

  • 承認されていない効能効果を思い起こさせるもの
  • 効果が出るまでの時間、効果が持続する時間の保証となるもの
  • 安全性の保証表現となるもの

医薬品等が身体に浸透する場面を表現する場合は効能効果や安全性に関して虚偽、誇大にならないように。

作用機序(効果を及ぼす仕組み)を説明する場合、効能効果や安全性の保証する表現にならないようにしなくてはいけません。

 

 

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 「逆引き薬機法」について

このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。

薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。

表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。

薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。

本サイトの内容に沿ってライティング等を行ったにも関わらず違反となってしまった場合、本サイトでは一切責任を負いかねます。専門的な疑問や、最新の情報等については必ずご自身で確認していただくよう、お願いいたします。

このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。

※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。