医薬品等広告ルール 付言すべき事項・使用上の注意の喚起<医薬品>

広告に該当するWEB上の記事においても、添付文書等に記載されている喚起事項(取扱上の注意など)を書かなくてはいけません。
医薬品では特別に掲げられている商材があるので確認しましょう。

目次

使用上の注意の喚起が必要な医薬品等は別途確認をすること

使用上の注意等が必要な医薬品の範囲やその表現方法は

日本大衆工業協会の自主申し合わせ(平成18年2月24日)

『医療用医薬品製品情報概要等に関する作成要項』の改定について(平成27年9月29日 厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課事務連絡)

を参考にしましょう。

❌付言すべき事項・使用上の注意の喚起のNG例

   

 

 

 検索

 

 

 ワンポイントレッスン

 

 「逆引き薬機法」について

このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。

薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。

表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。

薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。

本サイトの内容に沿ってライティング等を行ったにも関わらず違反となってしまった場合、本サイトでは一切責任を負いかねます。専門的な疑問や、最新の情報等については必ずご自身で確認していただくよう、お願いいたします。

このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。

※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。