医薬品等広告ルール 用法用量の表現<医薬品>

医薬品をより効果的使用するために、どのように使用したら良いのかを提示しても良いのでしょうか?
薬機法違反となるケースもあるので確認が必要です。

目次

用法用量について不正確な表現等を行わない

医薬品では、事実に反する認識を与える恐れのある不正確な表現等を用いて、承認を受けた範囲外の効能効果や安全性について広告を行ってはいけません。

商品の併用に関する表現はできません。
ただし、承認等で併用を認められた医薬品等や化粧品は表現可能。(→要確認
化粧品などを順次使用することの表現はOKです。

用法用量に関して安全性につながる表現は認められません。

複数の用法用量がある場合、1つ又は特定の用法用量のみを強調しないようにしましょう。

❌ 用法用量のNG表現

「いくら飲んでも副作用がない」
「使用法を問わず安全である」

【注意】「〇〇専門薬」という表現

❌承認を受けた名称である場合以外はNG

特定の年齢層、性別などを対象にしたものは承認を受けた名称以外は使用できません。

「小児専門薬」
「婦人専門薬」

⭕️「〇〇用」

承認上の効能効果や用法法量から判断して、年齢層や性別などが対象であることがわかる医薬品等の場合は「〇〇用」として表現できます。

「小児用」(小児の用法からなるかぜ薬など)
「婦人用」

 

 

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 「逆引き薬機法」について

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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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