医薬品等広告ルール 効能効果の表現<医薬品>

医薬品の効能効果は定められている範囲をこえてはいけません

承認などを必要としない医薬品の効能効果の表現は、医学、薬学上、認められている範囲内で行いましょう。

承認を必要としない日本薬局方収載医薬品の効能効果、用法用量については以下を参考にして記載しましょう。

  • 「局方医薬品の承認申請の手引き」(日本公定書協会編内)の「効能又は効果」「用法及び用量」
  • 「商品を要せず主として製剤補助剤として用いられる局方医薬品の「効能又は効果」及び「用法及び用量」の記載方法について」(昭和61年6月25日局方薬品協議会)

医薬品は認められていない効能効果についての表現はNGとなります。

 

 

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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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