医薬品等広告ルール 成分・原材料の表現<医薬品>

医薬品の広告で成分や原材料について表現する場合、注意すべき点が多くあります。
きちんと確認して記載しましょう。

目次

成分・原材料についての表現の範囲

医薬品の成分、その分量、本質について、誤った表現や正確ではない表現を用いて、効果効能や安全性について事実に反する認識を与えるような広告をしてはいけません。

❌事実に反してよりよく表現するのはNG

単一が単一であるのに「総合」「複合」と表現する(例・男性ホルモンを両性ホルモンとする)
「高貴薬配合」(非常に高価であり、容易に手に入りにくい薬物)
「デラックス処方」(高級、豪華であるような処方)

【注意】特定の薬物を配合していない表現

カフェイン、ナトリウム、ステロイド、抗ヒスタミン等、特定の薬物を配合していないことを表現する場合、他社誹謗や安全性の強調とならなければ、その理由を併記して行う。
(2次的効果を訴えるのはNG)

配合成分の表現について

❌「各種・・・」「数種・・・」の表現

配合されている成分名を具体的に全て並べていない場合はこのようは表現を使用しないこと。

「各種ビタミンを配合した・・・」
「数種のアミノ酸配合・・・」

【注意】配合成分数は強調しないこと

配合成分の数をあげることは事実であればOK。
(強調表現にならないようにすること)

「10種のビタミンを配合・・・」
「15種類の生薬を配合・・・」

【注意】配合成分中の特定成分を取り出して表現する場合

「ゴオウ配合・・・」のように配合成分中の特定成分を取り出して表現する場合は、その成分が有効成分であり、しかも承認された効能効果があればOK。

原産国の表現は製品の輸入と誤認されないように記載する

⭕️製品を輸入して販売する場合、バルクを輸入して国内で小分け製造する場合

「スイス生まれの〇〇」
「ドイツ生薬〇〇」
「イギリス製」

【注意】原料を輸入して国内で製造した場合

製品の輸入と誤認しないように正確に記載すること。
「スイスから原料を輸入し、製造した」

【注意】原産国の表示方法について確認すること

「化粧品の表示に関する公正競争規約施行規則」|化粧品公正取引協議会

❌安全性に関係する記述は認めない

「天然成分を使用しているので副作用がない」
「誤操作の心配のない安全設計」

一般用医薬品での「漢方」の表現

一般用医薬品では以下のものが「漢方処方」「漢方製剤」などと表現できます。

  • 一般用漢方製剤承認基準に定められているもの
  • 医療用医薬品の漢方製剤と同一処方であるもの
  • 承認を受けた販売名に漢方の名称が付いているもの

一般用医薬品での「生薬」の表現

一般医薬品では以下のものが「生薬配合」「生薬製剤」などと表現できます。

「生薬配合」
承認された効能効果と関連がある有効成分の一部に生薬が配合されていること。

「生薬製剤」
有効成分の全てが生薬であること。

 

 

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