医薬品等広告ルール 他社製品の誹謗<一般化粧品>
特徴を強調しようとすると、他社製品との差別化になることもあります。
一般化粧品で誹謗とみなされる表現はできないので、確認しましょう。
目次
他社製品を誹謗するのはNG
一般化粧品では他社の製品を誹謗することはできません。
会社名は実名を挙げても、伏せ字や匿名にしても不可。
❌他社製品の誹謗のNG表現
特定の製品に対しての他社誹謗につながる
⇒「肌トラブルの原因〇〇(成分名)を含んでいません」
品質等について実際のものより悪く表現する
⇒「他社の口紅は流行おくれのものばかりである」
製品の内容についてい事実を表現する
⇒「どこでもまだ××式製造方式です」
社名や商品名が明記されていなくてもNG
⇒「A社のものより洗浄力が優れた洗顔料です」
医薬品等適正広告基準の解説および留意事項等について(PDF)
第4(基準)9「他社の製品の誹謗広告の制限」(1)
上記PDFファイルは厚生労働省「医薬品等の適正広告基準の改正について」(平成29年9月29日発出)に基づくもので、法令ではありませんが実務的にはこれに従う必要があります。
このページで挙げている内容は、その全てではなく特にライティングにおいて気をつけるべき部分を抜粋し、わかりやすく記載したものです。
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ワンポイントレッスン
「逆引き薬機法」について
このサイトは、ご自身で薬機法について学び、判断して違反にならないコンテンツが作れるようになるきっかけのサイトです。
薬機法等の法令や通知の中からWEBライティングに関わる部分を取り上げていますが、これが全てではありません。 また、わかりやすく簡潔に記載しているため、内容や表現が細部まで行き渡っていない部分があることをご了承ください。
表現例については、これまでの判例などから特にWEBライティングの際に使いがちなものを挙げています。 様々な資料や判例などに基づいて掲載しており、あくまでも一例です。必要に応じて必ず確認をしてください。
薬機法は法律ではありますが、都道府県や担当者によって解釈が大きく異なる場合があります。法律改正や関係省庁からの通知発令前であっても、時流に合わせて違反基準が変わることもあります。
本サイトの内容に沿ってライティング等を行ったにも関わらず違反となってしまった場合、本サイトでは一切責任を負いかねます。専門的な疑問や、最新の情報等については必ずご自身で確認していただくよう、お願いいたします。
このサイトは2019年9月現在の情報に基づいて作成しています。
※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
※ 食品のうち医薬品、医薬部外品、病者用食品、保健機能食品、そして一般的は食料品以外のものを「健康食品」と表記しています。