医薬品等広告ルール 他社製品の誹謗<一般化粧品>

特徴を強調しようとすると、他社製品との差別化になることもあります。
一般化粧品で誹謗とみなされる表現はできないので、確認しましょう。

目次

他社製品を誹謗するのはNG

一般化粧品では他社の製品を誹謗することはできません。
会社名は実名を挙げても、伏せ字や匿名にしても不可。

❌他社製品の誹謗のNG表現


特定の製品に対しての他社誹謗につながる
⇒「肌トラブルの原因〇〇(成分名)を含んでいません」
品質等について実際のものより悪く表現する
⇒「他社の口紅は流行おくれのものばかりである」
製品の内容についてい事実を表現する
⇒「どこでもまだ××式製造方式です」
社名や商品名が明記されていなくてもNG
⇒「A社のものより洗浄力が優れた洗顔料です」

 

 

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※ 医薬品、医療部外品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品を合わせて「医薬品等」と表記しています。また、「化粧品」を医薬部外品の薬用化粧品と区別するために「一般化粧品」と表記します。
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